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    <title>知的財産綜合事務所 NEXPAT</title>
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      <title>TEAM NEXPAT 主要メンバー紹介</title>
      <link>http://www.nexpat.jp/article/13191664.html</link>
      <description>&amp;nbsp;代表弁理士（所長）羽立 幸司（はだて こうじ）(知財業界20年目）※「はだて」は登録商標です。＜経歴＞福岡県生まれ福岡県立筑紫丘高校卒（昭和６３年）東北大学理学部&amp;nbsp;物理学科（物性理論）卒（平成５年）深見特許事務所（大阪）（平成５年~７年） 弁理士試験合格、弁理士登録（登録番号１０９５３）（平成８年）坂上特許事務所（大阪）（平成８年~１０年） 弁理士登録申請抹消（平成１０年） 弁理士再登録（登録番号１１６５７）（平成１２年）黒田法律事務所・黒田特許事務所（東京）（平成１２年~１５年）知的財産綜合事務所NEXPAT(旧：はだて特許事務所）開設（福岡）（平成１５年）※アジア弁理士協会（The Asian Patent Attorneys Association : APAA)会員※平成１０~１２年には、資格試験のための「日商簿記コース」、「公認会計士コース」、「税理士コース」、「中小企業診断士コース」にて、種々の知識取得にチャレンジ※平成１５年の夏から年末までUCBerkeley Ｅxtension(米国カリフォルニア州）＜委員等（一部）＞ （現在の委員等はオレンジで記載しています）九州・九州知的財産戦略協議会委員（平成２１年度）・九州知的財産戦略協議会幹事会委員（平成２２年度~２３年度）・九州志士の会（一般社団法人九州地域中小企業等支援専門家連絡協議会）理事（平成２３年度~）&amp;nbsp;福岡・ＮＰＯ法人半導体目利きボード幹事（平成２０年度~）・福岡市創業者応援団事業応援団（平成１９年~）・福岡コンテンツ産業拠点推進会議幹事（平成２１年度）・福岡専門職団体連絡協議会理事（平成２１年下期~２３年上期）・福岡専門職団体連絡協議会幹事（平成１９年下期~２１年上期）・知的クラスタ創成事業アドバイザー（平成１５年度~１８年度）・産業デザイン協議会企画専門委員会委員（平成１６年度)発明協会・模倣被害アドバイザー（平成１９年度）・大学発ベンチャー経営等支援事業登録専門家（平成１７年度~１８年度）日本弁理士会（本会）・常議員（平成２０年度~２１年度）・知財経営コンサルティング委員会委員（平成２２年度~）・知財流通・流動化検討委員会委員（平成２０年度）・知的財産支援センター運営委員（平成１６年度~１９年度）・産業競争力推進委員会委員（平成１８年度）・コンテンツ委員会副委員長（平成１７年度）・ソフトウエア委員会委員（平成１６年度）（九州）・九州支部支部長（平成２１年度）・九州支部副支部長（平成２０年度、２２年度~２３年度）・九州支部福岡県担当幹事（平成２０年度）・九州支部監査役（平成２４年度）・九州支部活動委員会委員（平成２１年度~２３年度）・九州支部設立準備委員会委員（平成１６年度~１７年度（九州支部設立まで））・九州部会運営委員（平成１６年度~１７年度（九州支部設立まで））&amp;nbsp;＜表彰＞・日本弁理士会特別表彰受賞（平成２２年度弁理士の日記念表彰）・第3回モノづくり連携大賞（日刊工業新聞社主催）大賞（２００８年） 注：事務所名で受賞・第2回モノづくり連携大賞（日刊工業新聞社主催）特別賞（２００７年） 注：事務所名で受賞&amp;nbsp;＜セミナ講師＞ＱＵＢＥ（九州大学システムＬＳＩ設計人材養成実践プログラム）、福岡市主催セミナ、ＩＳＩＴテクニカルセミナ、第５７回全国発明振興会議、ＵＮＩＴＴ２０１０、その他各種セミナ等での講師・パネリストの経験有り。&amp;nbsp;＜余談＞剣道２段（小学校１年生（山口剣友会）~高校３年生まで）小学校の頃は毎週日曜日は大会への出場などで忙しかったのですが、今はメタボ化を阻止することが課題なぐらい運動不足ですので、ウォーキングなどをするように心掛けています。高校３段の受験はせず、大学時代は塾講師などで忙しい日々を過していました。&amp;nbsp;&amp;nbsp;パートナー弁理士（共同経営者）羽立 章二（はだて しょうじ） 個人ＨＰ(知財業界１４年目）※「はだて」は登録商標です。 福岡県生まれ。 久留米大学附設高校時代まで福岡で生活した後、京都大学工学部数理工学科に進学。京都大学では、大学・大学院（修士）にて数理工学を学び、現代制御論を中心に研究する。 １９９９年、特許庁入庁。審査官として、コンピュータ・ソフトウエア関連発明について、特許審査業務に携わる。 ２００４年、特許庁辞職。これまでの東へ東への移動から、Ｕターンして福岡県に戻り、知的財産綜合事務所ＮＥＸＰＡＴに入所。同年、弁理士登録。 得意分野は、特許庁時代の経験で培ったコンピュータ関連の知的財...</description>
      <pubDate>Thu, 05 Apr 2012 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>事務所概要</category>
      <author>知的財産綜合事務所 NEXPAT</author>
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      <title>知的資産・知財経営・知財戦略等の支援・参考情報（全国版）</title>
      <link>http://www.nexpat.jp/article/14327128.html</link>
      <description>ネットで公表されている情報ですが、ざっと、整理をしてみました。公表されているものですので特別な情報ではないのですが、横断的に整理している点ではご参考になるかもしれないと思いましてＵＰすることにしました。公表されている情報で整理できる他の情報が手元にもあるので、事務所ＨＰか、nexpatのfacebookページで、公表できる状況になりましたら順次ＵＰします。１．知的資産経営①知的資産経営ポータルサイト（経済産業省）http://www.meti.go.jp/policy/intellectual_assets/index.html・中小企業のための知的資産経営マニュアル（2007年3月）・知的資産経営の開示ガイドライン（2005年10月）・知的財産の流通・資金調達事例調査報告（2007年12月）~目に見えない経営資源の活用~・知的資産経営報告の視点と開示実証分析調査（2007年3月）~「強み」の開示とステークホルダーとの対話~②中小機構&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; http://www.smrj.go.jp/keiei/chitekishisan/index.html③近畿経済産業局http://www.kansai.meti.go.jp/2giki/network/vbnet_ic.html④日本知的資産経営学会http://www.jiam.or.jp/jicm/&amp;nbsp;２．営業秘密（不正競争防止法）http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/trade-secret.html#himitu①営業秘密管理指針②技術流出防止指針&amp;nbsp;３．補助・助成金制度①日本弁理士会・地方自治体における中小企業への補助・助成金制度の調査http://www.jpaa.or.jp/about_us/organization/affiliation/center/center3.html・財団法人における助成制度の調査http://www.jpaa.or.jp/about_us/organization/affiliation/center/center4.html&amp;nbsp;４．水際・模倣品・海外①政府模倣品・海賊版対策総合窓口http://www.meti.go.jp/policy/ipr/index.html②模倣品対策（特許庁）http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/index/mohouhin.htm③水際対策（不正競争防止法）http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/mizugiwa.html④外国産業財産権制度相談・外国産業財産権侵害対策相談（特許庁委託事業）http://www.iprsupport-jpo.go.jp/⑤JETROhttp://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/kanren/jetro.htm⑥九州経済産業局・VS模倣品http://www.kyushu.meti.go.jp/chizai/mohouhin-guide/⑦近畿経済産業局 http://www.kansai.meti.go.jp/kip-net/moho/index.html・技術・ブランドを活かす中国ビジネス~中国ビジネスの知財戦略ガイドブック~」http://www.kansai.meti.go.jp/2kokuji/chizai-book2010/chizai-guidebook2010.html・マンガ 中国模倣品対策奮闘記~知財戦略の手引き~」http://www.kansai.meti.go.jp/2kokuji/mohouhin_taisaku/booklet.html&amp;nbsp;５．知的財産信託http://www.meti.go.jp/policy/ip_trust/index.html&amp;nbsp;６．知的人材スキル標準http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/ipss/index.html&amp;nbsp;７．特許庁関係①がんばろう日本がんばろう日本！知的財産権活用企業事例集2011~知恵と知財でがんばる中小企業50の物語~ 《第1弾》http://www.jpo.go.jp/torikumi/chushou/kigyou_jireii2011.htm&amp;nbsp;②知的財産戦略・知的財産経営・特許戦略ポータルサイトhttp://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/sesaku/tokkyosenryaku_01.htm・１０年度マニュアル 中小企業支援 知的財産経営プランニングブックhttp://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/chushou/chizai_planning.htm・０９年度報告書 知的財産経営の定着に向けてhttp://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/chushou/chusyokiban.htm・０８年度マニュアル ココがポイント！知財戦略コンサルティングhttp://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/chushou/tizai_point.htm・０７年度報告書 中小企業に対する知的財産戦略支援事例分析報告書         ~地域中小企業知的財産戦略支援事業から~http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/chushou/chusyoyjirei.htm・０７年度マニュアル 中小・ベンチャー企業知的財産戦略マニュアルについて               ~はじめてみよう！知的財産経営~http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/chushou/manual_tizaikeiei.htm・０６年度マニュアル 中小・ベンチャー企業知的財産戦略マニュアル２００６http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/chushou/manual_2006.htm・０７年事例集 戦略的な知的財産管理に向けて-技術経営力を高めるために- ＜知財戦略事例集＞http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/hiroba/chiteki_keieiryoku.htm・０７年事例集 「知財で元気な企業2007」の取りまとめについてhttp://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/hiroba/chizai_genki_2007.htm&amp;nbsp;（デザイン）・１１年  「なるほど、日本の素敵な製品 デザイン戦略と知的財産権の事例集」http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/seido/s_ishou/design_chizai_jirei.htm・０７年度マニュアル ものづくり中小企業のための意匠権活用マニュアル           ~地域中小企業の取組事例が導く~http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/chushou/mono_manual.htm&amp;nbsp;③その他・外国出願助成制度http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/sesaku/shien_gaikokusyutugan.htm&amp;nbsp;・研究成果を特許出願するためにhttp://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/pamphlet_re_ap.htm・『大学・研究者等にも容易な出願手続』についてhttp://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/easy_syutugan.htm&amp;nbsp;・新職務発明制度における手続事例集についてhttp://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/sinshokumu_hatumi.htm&amp;nbsp;・先使用権制度ガイドライン(事例集)「先使用権制度の円滑な活用に向けて―戦略的なノウハウ管理のために―」についてhttp://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/senshiyouken.htm・先使用権に関連した裁判例集についてhttp://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/senshiyouken_jirei.htm&amp;nbsp;・特許検索ポータルサイトhttp://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/pat_guidebook.htm・知的財産戦略に資する特許情報分析事例集－特許情報分析事例集－http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/bunsekisyuhou_jirei.htm・「特許検索ガイドブック」の公表についてhttp://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/pat_guidebook.htm&amp;nbsp;・標準技術集http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/hyoujun_gijutsu.htm・特許出願技術動向調査等報告http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/gidou-houkoku.htm・意匠・商標出願動向調査報告http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/isyou_syouhyou-houkoku.htm・技術分野別特許マップhttp://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/tokumap.htm&amp;nbsp;①&amp;nbsp;地域別支援情報 http://www.jpo.go.jp/index/chiiki_shien.htmlI.九州知的財産戦略協議会 http://www.kyushu-chizai.com/・「九州地域の中小企業における知的財産に関わる課題解決事例集http://www.kyushu.meti.go.jp/report/1005_chitekijirei/100501_chitekijirei.htm&amp;nbsp;II.沖縄地域知的財産戦略本部 http://ogb.go.jp/move/okip/・知的財産活用企業事例集「成功への足跡」http://ogb.go.jp/move/okip/menu_w000.html&amp;nbsp;III.北海道知的財産戦略本部 http://www.hkd.meti.go.jp/hokip/chizai/index.htm･地域ブランド・地域団体商標http://www.hkd.meti.go.jp/hokip/chizai/brand/index.htm・経営を強める知的財産~知財を利益につなげるために~http://www.hkd.meti.go.jp/hokip/keieibook/index.htm・十勝帯広ブランドショーケースhttp://www.hkd.meti.go.jp/hokip/brand_sc/index.htm・『食』関連産業知的財産権 活用事例集http://www.hkd.meti.go.jp/hokip/shoku_jirei/index.htm･他社を一歩リードする経営を創る~知的財産戦略2009~http://www.hkd.meti.go.jp/hokip/ippo/index.htm･知財戦略2008~支援人材育成報告書~http://www.hkd.meti.go.jp/hokip/senryaku08/index.htm･企業経営に上手に活かす知的財産http://www.hkd.meti.go.jp/hokip/chizaiguide/index.htm･道内中小企業の知的財産戦略2007http://www.hkd.meti.go.jp/hokip/senryaku07/index.htm&amp;nbsp;IV.東北地域知財戦略本部 http://www.tohoku.meti.go.jp/chizaihonbu/index.htm&amp;nbsp;V. 広域関東圏知的財産戦略本部 http://www.kanto-chizai.com/・知財戦略コンサルティング活用事例集２０１１~知的財産経営の定着のために~・知財戦略コンサルティング活用事例集２０１０~知的財産経営の定着のために~・知財戦略コンサルティング活用事例集２００９・知財戦略コンサルティング活用事例集~専門家との協働で実践する知的財産経営~・中小企業の知財活用事例＆知財支援策活用ガイド・中小企業のための知財支援策活用集http://www.kanto-chizai.com/houkoku.html&amp;nbsp;VI.中部知的財産戦略本部 http://www.chubu-chizai.jp/・企業知財分析事例集（H23.3）&amp;nbsp;&amp;nbsp; ・中部地域の知的財産活用支援ガイド（平成２３年度版）&amp;nbsp;&amp;nbsp; ・中部地域中小企業 知的財産マネジメント事例集（中部経済産業局 H23.3）&amp;nbsp;&amp;nbsp; ・中部地域中小企業 知的財産マネジメント事例集（中部経済産業局 H22.3）&amp;nbsp;&amp;nbsp; ・中部地域中小企業 知的財産マネジメント事例集（中部経済産業局 H21.3）&amp;nbsp;&amp;nbsp; ・中部地域中小企業 知的財産マネジメント事例集（中部経済産業局 H20.3）&amp;nbsp;&amp;nbsp; ・知財経営に取り組む中小企業のための知的財産活用支援策利用のポイント（中部経済産業局 H21.3）&amp;nbsp;&amp;nbsp; ・技術流出防止マニュアル（中部経済産業局 H21.3）&amp;nbsp;&amp;nbsp; ・中部の事例で解く！中小企業の知財戦略（中部経済産業局 H19.3）http://www.chubu-chizai.jp/search_index2.php&amp;nbsp;VII. 近畿知的財産戦略本部 http://www.kansai.meti.go.jp/kip-net/index.html・ベンチャー企業のための知的財産を活用した大企業とのアライアンス戦略ガイドブック（平成21年3月）~自社の知財を活用してアライアンスを成功に導くためのガイドブック~http://www.kansai.meti.go.jp/kip-net/jirei/alliance/index.html・近畿の先進事例に学ぶ中小・ベンチャー企業のための知的財産戦略ガイドブック （平成21年3月） ~知財にヒント！社長さんの経営戦略~http://www.kansai.meti.go.jp/kip-net/jirei/h20-guide/index.html・近畿の元気な企業に学ぶニッチトップ企業を目指すための知的財産戦略ガイドブック（平成19年3月） ~知的で躍進！ニッチ市場は儲かりまっせ~http://www.kansai.meti.go.jp/kip-net/jirei/nitch/index.html・近畿の先進事例に学ぶ中小・ベンチャー企業のための知的財産戦略ガイドブック （平成18年3月） ~活かしてや！知的財産~http://www.kansai.meti.go.jp/kip-net/jirei/guide.html&amp;nbsp;VIII.中国地域知的財産戦略本部 http://www.chugoku.meti.go.jp/chizai/index.html・もうけの花道（WEB）http://www.mouke.tv/・知財活用事例集http://www.chugoku.meti.go.jp/chizai/jirei/jirei_01.html&amp;nbsp;IX.四国地域知的財産戦略本部 http://www.shikoku.meti.go.jp/soshiki/skh_b7/tokkyo/9_info/060531/www/index.html・便利帳・豆知識http://www.shikoku.meti.go.jp/soshiki/skh_b7/tokkyo/9_info/060531/www/contents/benri/index.html・四国の知的財産で元気な企業 知的財産戦略事例集（平成２０年度）http://www.shikoku.meti.go.jp/soshiki/skh_b7/tokkyo/9_info/060531/www/contents/siryou/jirei-h19/jirei-h19.html・コンソーシアム型研究開発の知財管理に関する手引き（平成１９年度）http://www.shikoku.meti.go.jp/soshiki/skh_b7/tokkyo/9_info/060531/www/contents/siryou/consortium.h19/consortium.h19.html&amp;nbsp;以上</description>
      <pubDate>Mon, 02 Apr 2012 13:58:41 +0900</pubDate>
      <category>知財戦略</category>
      <author>知的財産綜合事務所 NEXPAT</author>
          </item>
        <item>
      <title>事務所概要（九州・福岡県福岡市早良区百道浜）</title>
      <link>http://www.nexpat.jp/article/13187955.html</link>
      <description>＜特色＞2003年3月12日に創業し、１０年目の事務所です。体制：・百道浜（メインオフィス）４名（常駐弁理士３名・ＩＰ技能士１名）・筑紫野（バックオフィス）２名（総務・経理）・顧問弁理士１名所属弁理士の経歴についてもご覧下さい。http://www.nexpat.jp/article/13191664.html①主に、公的な機関、大学、中堅、中小、ベンチャー企業をサポートする活動をしています。②交渉・契約等により紛争を事前に回避することを念頭に置きつつ、知財を経営資源として活用し、利益を生み出すことを強く意識して業務を行っています。③紛争が生じたときには今までの経験とネットワークを駆使して対応しています。④情報処理分野を得意分野としていますが、豊富な実務経験を有する機械、電気分野全般に加えて、化学分野への十分な体制作りを図っています。ナノ・マイクロ分野についても、対応しております。...</description>
      <pubDate>Tue, 13 Mar 2012 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>事務所概要</category>
      <author>知的財産綜合事務所 NEXPAT</author>
          </item>
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      <title>代表者からのご挨拶</title>
      <link>http://www.nexpat.jp/article/13187958.html</link>
      <description>知的財産戦略の「軍師」を目指して！！！ 大阪、東京での実務経験を土台に、上に書いた思いの実現に日々を過しております。以下、簡単に、福岡での活動の思いを書かせて頂きます。＜大阪時代＞ 私が東北大を卒業する頃の平成５年頃は、弁理士や特許業界へ関心が今ほどでは無く、バブルの名残の面もあり、周りのほとんどが大手メーカに就職していきました。私の場合には、ご縁があり、学卒で特許事務所にお世話になることになりました。勤務させて頂いた二つの事務所では、私が弁理士業で生きていく上での土台を作らせて頂きました。深見特許事務所では基礎技術といった高度な技術案件に携わらせて頂きました。坂上特許事務所では私にとって師匠である「坂上好博」先生に巡り会い、中小企業の社長と接する機会も多く、また訴訟等における弁理士の役割などの他、弁理士法が改正されていく中で、弁理士業の何たるかを考えさせて頂く機会を与えて頂きました。＜葛藤の時期＞ 学生時代から無理をしてきた面もあり、３０歳を前にして体調を崩してしまい、福岡で静養することになりました。大阪時代に土台を作らせて頂いた中で、私なりの弁理士業をやっていくには「お金のこと」「経営のこと」を学ばなければという思いが強くなり、会計等の方向に本格的に足を踏み入れる決断をしました。そして、福岡に戻った後、弁理士登録を抹消して公認会計士を目指すことにしました。しばらく平穏無事な生活をしておりましたところ体調も戻り、会計士の先生達や周りの方とも相談して士業のこれからのことを考えると、資格を取得するよりも仕事である実務をすることを優先させるべく、弁理士に復帰することにしました。＜東京時代＞ 種々の理由から復帰するにあたって東京に行くことになりました。東京の黒田法律事務所・黒田特許事務所では、大阪時代では触れることも少なかった商標にも深く関与するようになり、また弁護士の中で日々を過すことになり、新たな視野を持つことができました。某プロジェクトに携わり、毎日の業務に追われていた頃、坂上先生が亡くなられた連絡が入りました。振り返ると、私の気持ちの中で、東京から離れることを考え出したのはこの頃が最初だったかもしれません。無事にプロジェクトが終了する頃には、学生時代に過した仙台や故郷の福岡などの地方都市で活動することを決心する気持ちが固まっていっていました。その理由は、以下のことだったと思います。一 私が弁理士試験の合格同期よりも１０歳ほど若く２６歳のときに合格できて、同期に比べてリスクを負い易いと感じたこと。一 これからは東京（大阪、名古屋）への集中を分散させることが好ましい時期だと思えたこと。一 １０年程前に米国の産学官連携に興味を持って調べたことが、日本国でも知的クラスター創成事業としてスタートすることに興味を持てたこと。一 アジアの成長を考えると、福岡・九州のポテンシャルに期待できたこと（静養とはいえ、故郷である福岡で過した時期があった面も影響していると思います。）。一 仕事だけの生活よりも自然が多くてプライベートも充実するには地方都市のほうがよいのではと感じたこと（当時は「ロハス」という言葉もあまり使われておらず、単に田舎もの？の考えという面があると思います。）。＜福岡での活動に向けて＞ 結局、師匠が亡くなられてからは、師匠への恩返しの仕方をずっと考えていたのだと思います。東京で重要案件に携われてクライアントに喜んで頂くことよりも、自分の今までことを考えると、どこかの地方で成功例を出し、その成功例をきっかけに全国の地方が知財を通じて変わるのではという思いが強くなりました。それと、弁理士業界のこの１０乃至１５年の大きな変革の中で、先輩達がやってきたことを知っていて、年齢的には最近の合格者に近いことからすれば、私よりも若い世代への「時代の架け橋」になることが私の使命ではないかと思えた気がしました。そう考えると、「真っ白なキャンパスに、今まで培った経験等を土台に東京、大阪ではあまりしないような自分なりの弁理士像を描く」ことを決めました。＜実際の福岡での活動＞ 本格的な活動前に、バークレーで半年ほどゆっくりしたとはいえ、全ての面でゼロからのスタートでしたので、とにかく必死で日々を過してきました。有り難いことに、優秀なスタッフも入ってきてくれて、「山あり谷あり」ながらも、福岡で活動しようと決断したことがよかったと思える日々だと思います。お陰様でいろいろと福岡での実績も出すことができた面があるように思います。最近は、個性的で優秀なスタッフの協力もあり、遣り甲斐のある仕事の依頼を頂いていると感じています。これからも、「九州・福岡に優秀な人材が生まれ、育ち、根付き、それが全国に広がるような活動をしていき」、『２１世紀型の都市として期待されている福岡』での活動を中心に、仕事だけでなくプライベートも充実させていきたいと考えています。&amp;nbsp;（平成２１年メモ） なお、平成２０年の秋移行に起こった金融・経済の状況の中、平成２１年春までに考えてきたことがまとまってきて（現在平成２１年６月１日）、東京・大阪等での経験や、バークレーで見てきたことを踏まえ、また特に福岡・九州での活動も踏まえると、知財戦略での調査の重要性を認識してきたことと同様に、マーケティング（市場調査）ということの重要性を改めて感じています。そのため、売上向上と知財戦略の構築という好循環を鑑みると、マーケティングと知財戦略との連動とをより意識して業務を遂行していきたいと思います。特に、ブランド・デザインについては重点をさらに置いた戦略構築を心掛けたいと思います。&amp;nbsp;（平成２２年メモ） また、平成２２年は、後に振り返ってみたとき、大きな節目の年になっていたという感じるのではないかという気がしています。平成２２年は、特許業界に入ってから１８年目となり（H5年４月から就職）、最初の弁理士登録をしてからも１３年が過ぎ（H8年末登録）、開業してからは８年目（H15年春）になります。経済・政治といろいろなことが起こっていますが、私自身にとっては、もうすぐというか２年ほどで、２０年、１５年、１０年という大きな節目を迎えることになりますので、それに向か...</description>
      <pubDate>Wed, 21 Dec 2011 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>事務所概要</category>
      <author>知的財産綜合事務所 NEXPAT</author>
          </item>
        <item>
      <title>技術スタッフ（特許技術者）募集（九州・福岡県福岡市早良区百道浜）</title>
      <link>http://www.nexpat.jp/article/13187959.html</link>
      <description> まず、当事務所の体制についての考え方としては、未経験の方も含め、実務経験での研鑽を通じ、実務家としての実力を、各自の個性に合わせてスペシャリストとジェネラリストの両面からつけて頂きながら、１０歳前後の間隔では少なくともコアメンバーを配置し、事務所の継続性を確保することを考えています。 これにより、複数の弁理士による議論を通じてのクオリティの向上と相まって、クライアントの皆様に対して、継続した形でサービスを提供できるものと考えています。 特に、未経験の方であっても、その方が成...</description>
      <pubDate>Tue, 20 Dec 2011 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>求人募集</category>
      <author>知的財産綜合事務所 NEXPAT</author>
          </item>
        <item>
      <title>第１２回ＨＰセミナー（羽立章二）</title>
      <link>http://www.nexpat.jp/article/14212846.html</link>
      <description>第１２回 &amp;ldquo;鉛筆特許&amp;rdquo;の思い出（エッセイ風に） 今回は、知的財産セミナーで有名な&amp;ldquo;鉛筆特許&amp;rdquo;との出会いと、その思い出について、です。  １．&amp;ldquo;鉛筆特許&amp;rdquo;との出会い  ２．最初の問いかけ  ３．（作成中）</description>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 17:58:04 +0900</pubDate>
      <category>ＨＰセミナー</category>
      <author>知的財産綜合事務所 NEXPAT</author>
          </item>
        <item>
      <title>２．最初の問いかけ</title>
      <link>http://www.nexpat.jp/article/14212181.html</link>
      <description> 残念ながら、今の私は、「誰にとっても、いい特許」という存在を信じることができません。 最初に、発明者に尋ねるでしょう。 「これ、売れるの？」って。 少なくとも、私は、最近、鉛筆が転がって困るなぁ、とは感じません。 鉛筆を使う機会って、マークシート式の試験くらいでしょうか。 断面が丸の鉛筆って、色鉛筆が思い浮かびます。 だけど、いまだに、丸です。 断面を変えるには、何か、不都合があるんじゃないかなぁ、とかも思います。 &amp;ldquo;鉛筆特許&amp;rdquo;の説明では、マーケットのニーズが分からないんですね。  「技術として、いいものを発明した。だから、出願したい。」 技術者のエゴというか、そういうものを感じてしまいます。 使う人にとって、どうなんだろう、とか、そういうのまでを感じられないんです。 転がってた、といっても、最近は、鉄道なんかのテーブルにはペンを置くスペースがありますし、そういうニーズは本当にあるんだろうか、と、疑っちゃいます。 だけど、発明者って、本当は、そういう問題点を感じてるんですね。 私が質問すると、発明者は、きちんと答えてくれます。 その答えを聞いて、私は、おぉ、と、唸ることが多いです。 例えば、 本当は、転がるからダメなんだ、じゃない。 そういう形で、コミュニケーションが途切れる瞬間がある、とか。 発明者は、技術として説明してって言われたから、こういう書き方になっちゃったのかもしれません。 だから、今の私であれば、この説明では満足しないでしょう。 私は、この発明届出書から、発明者が、本当は何を考えて発明したかを知りたいと思うでしょう。 それを話すきっかけとなる質問として、「これ、どうやって売るんですか？」と軽くいって、発明者が、どういう場面にふさわしいと考えているかを問うと思います。 今の私であれば、そこを、クレーム作成のとっかかりとすると思います。 例えば、断面を円以外にもするのであれば、金太郎飴のように、断面に工夫するところが増えるように思います。そういうのも、考えてる可能性があります。 私は、発明者じゃありません。 新しいものは、つくりだせません。 だけど、発明者の想いを伝えてもらうことは、できそうに思います。 それを、受け止めて、整理して、みんなに広げることは、できそうに思います。 私は、自分から「いいクレーム」を作り出そうとはしないと思います。 発明者から、それを引き出したい、と思うでしょう。 そのために、考えて、質問すると思います。 ・・・ セミナーの趣旨を外しちゃうでしょうけど、ね。</description>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2011 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>ＨＰセミナー１２</category>
      <author>知的財産綜合事務所 NEXPAT</author>
          </item>
        <item>
      <title>１．“鉛筆特許”との出会い</title>
      <link>http://www.nexpat.jp/article/14212110.html</link>
      <description> 知的財産セミナーで、ちょっと有名な&amp;ldquo;鉛筆特許&amp;rdquo;。    従来はね、断面が丸の鉛筆しかなかったんよ。  だから、テーブルの上をコロコロ転がってた。  コロン、と下に落ちて、中で芯が折れちゃってた。  だから、私は、断面が六角形の鉛筆を発明したんよ。    六角形の鉛筆は、ピタッと止まってくれる。   さらに、運搬するときも隙間なく詰まって、効率がいい。    さて、あなたなら、どのようにクレームを書く？ ってやつ。    クレームは、権利解釈の基本になるところです。  クレームの記載から特許権の範囲を解釈します。  権利範囲に入っていなければ、権利行使できません。  つまり、この範囲が広い方が、特許権としては強いことになります。  &amp;ldquo;鉛筆特許&amp;rdquo;では、長方形あたりでも、同じことがいえそうです。 また、転がり防止でよければ、多角形全般にいいですし、楕円のようなものでもいでしょう。  だから、クレームを「断面が六角形の鉛筆」って書いたら、断面が四角形のものは権利範囲から外れますし、転がり防止だけなら多角形や楕円みたいなのもカバーできなくなります。  だから、権利範囲の検討は重要なんですよ、と。    セミナーの講師は、そういうのを指摘して、「今日もちゃんと講義をしたもんね」という雰囲気にする。   そういう感じのものです。    この&amp;ldquo;鉛筆特許&amp;rdquo;に出会ったのは、確か、１９９８年。  この事例を作られた弁理士の先生から、直接、２人での会話の中で、説明いただきました。    学生だったのですが、特許の世界に興味があるということで、２人での食事会にご招待いただきました。夕方、事務所で、お仕事が終わられるのを待って、連れていってもらいました。 そのとき、会話の中で、議論させてもらったんです。    先生は、体調が悪くなられていて、食欲がなかったそうです。  だけど、私は貧乏学生。おごってもらえるということで、朝から何も食べず、その食事会に臨みました。  中華をがっつり食べさせていただき、先生が「いやぁ、君の食欲につられて食べれたよ。」とおっしゃってたのを思い出します。    その先生が、お亡くなりになって、数年たちます。  時間に余裕があるときなんかに、なんとなく、思い出すことが多くなってきました。   そのときは、先生から、  広いクレームにしようとして、例えば「位置エネルギーを変更する断面」などと表現する人がいるんだよね。  だけど、これって、原理そのものじゃない。特許のクレームになるんだろうかね。とか、いろいろ聞かれました。   だけど、「へぇ、そういうものなんだ。」という感想しかなく、どちらかといえば食事に興味があった私は、議論の機会をのがしちゃいました。・・・もったいない。 今回は、今の私だったら、先生の問いかけに、どう答えるかな、という感じで、考えたものです。</description>
      <pubDate>Thu, 15 Dec 2011 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>ＨＰセミナー１２</category>
      <author>知的財産綜合事務所 NEXPAT</author>
          </item>
        <item>
      <title>第１１回ＨＰセミナー</title>
      <link>http://www.nexpat.jp/article/14181584.html</link>
      <description>第１１回 【弁理士試験】弁理士試験について、想うこと 今回は、弁理士試験について想うことを、つらつらと書き連ねております。  １．はじめに  ２．平成１８年度 特許法・実用新案法</description>
      <pubDate>Tue, 15 Nov 2011 16:11:50 +0900</pubDate>
      <category>ＨＰセミナー</category>
      <author>知的財産綜合事務所 NEXPAT</author>
          </item>
        <item>
      <title>２．平成１８年度 特許法・実用新案法</title>
      <link>http://www.nexpat.jp/article/14181506.html</link>
      <description> さて、問題文を見てみてください。３か所にマークが付いているでしょうか。 （１）（イ）の「早期に権利を発生」 （１）（ロ）の「権利の設定の登録」 （２）の「特許権の設定の登録」 これらを比較したら、まず、「登録主義」というキーワードが出てくるでしょう。 そして、（１）（イ）では「早期に」権利を発生させる、ということですが、特許制度で、登録主義といったら、「審査主義」というキーワードが出てくるでしょう。 そして、「審査主義」について、メリットは「権利の安定」、デメリットは「権利の発生の遅延」です。 （１）（イ）は、審査主義のデメリットの回避について、産業財産制度が予定しているものを聞いている、という感じでしょう。 デメリットのみの回避というのであれば、通常は、早期審査ですよね。乙が実施してますから、実施関連として認められやすいでしょう。さらに、「甲の玩具の販売量は、乙の玩具の販売の開始直後から、著しく減少している。」という記載を当事者感覚で評価して、切迫感を表現できれば、早期審査の制度趣旨の深化を表現できるでしょう。「甲の製品は、品質が悪いから、売れなくなったんじゃないの？ だったら、乙の製品が売れた方がいいじゃない。」とか、そういうツッコミは、いりません。 メリットもいらない、というのであれば、無審査主義の実用新案へ変更でしょうね。実体審査がなく、早くに権利の登録は得られます。ただ、紛争系ですし、評価書でキツいコメントが付けられるでしょうから、実務上は筋が悪いように思います。 私自身は、こういう出題趣旨の把握が重要じゃないかな、と思います。 私自身の実務感覚では、この事案で「審査主義」というキーワードが出てこないのはコワいですね。これは、知識やロジックじゃないです。感覚です。体系的理解に欠けていると思います。 ただ、公表されている論点をみると、「審査主義」というキーワードがないんですよね。ちょっと、びっくりしました。（１）３．で、「特許権及び実用新案権の行使」としていて、「審査主義」というキーワードがないと「意匠もあるじゃないか」なんて、誤解しちゃう人もいるでしょうね。 実務上は、早期審査は、特許庁へ確認しつつ、手続きを進めるべきです。手続きを確認せずに進める弁理士は、コワいです。自信があっても、ガイドラインをキチッと確認すべきです。これは、知識じゃないです。 それより、実務的には、早期審査の制度趣旨を押さえていることが重要です。ガイドラインでは、実施関連で早期審査を認めている。個人・中小企業関連でも、認めている。外国関連でも認めています。権利侵害の状態や権利の主体や海外出願の有無が、早期審査を認めるか否かの基準になる理由を説明できますか。 また、商標制度では、エラク厳しい要件にしています。これを、早期審査の制度趣旨から説明できる方が、よっぽど役に立ちます。 このような資格試験の出題傾向を検討するには、高橋洋一，&amp;ldquo;官愚の国&amp;rdquo;，祥伝社がとても参考になると思います。 個人的には、この問題は、素直で、大好きです。</description>
      <pubDate>Tue, 15 Nov 2011 15:18:00 +0900</pubDate>
      <category>ＨＰセミナー１１</category>
      <author>知的財産綜合事務所 NEXPAT</author>
          </item>
        <item>
      <title>１．はじめに</title>
      <link>http://www.nexpat.jp/article/14181500.html</link>
      <description> 弁理士試験は、弁理士になるための資格試験です。大きく、短答試験・論文試験・口述試験に分かれます。 短答試験は、まず、科目の体系的理解を聞いているんだろうと思います。体系的理解は、基本的知識と制度趣旨です。あと、体系的理解からは一義的な回答ができないんだけど、判例などの知識があれば○&amp;times;が決まる知識（短答知識）ですね。それを聞いてるんじゃないかな、と思います。 論文試験については、大きく、答案構成と答案作成に分かれます。 答案構成は、書くための準備です。 答案作成は、実際に書くところです。 答案構成については、試験時間の１／４くらいが目途だと思います。１／４くらいで、ある程度深く検討するためには、出題趣旨に関係する部分を中心に検討するように心掛けた方がいいと思います。出題趣旨に直接は関係しなくても、当事者感覚から具体的に評価して検討すれば加点事由になるものもあり、合否には影響があると思いますから、そういう観点でも検討した方がいいと思います。  事前の勉強は、体系的理解と短答知識が重要だと思います。条文と基本書を読んで、各科目を体系的に理解します。つまり、基本的知識を把握し、その本来的に予定されている制度趣旨を把握します。あと、判例などを検討して、短答知識を得ていきます。 試験中は、出題趣旨の把握と、制度趣旨の深化が重要だと思います。出題趣旨を外すと、まず点はこないです。普通の論文試験では、具体的な事案で、制度趣旨を深く検討させています。 実務も、これらの作業だと思います。法改正などがあれば、その改正の趣旨などから体系的理解を深めていきます。判例などで、日々、知識をブラッシュアップする必要があります。 また、相談では、瞬時に相手のニーズを把握しなきゃいけませんし、そのニーズを満たす制度を選択して、その制度趣旨から検討してコメントする必要があります。  そういう意味で、論文試験は、日々、実務でしていることと似てはいます。だけど、ちょっとだけヘンなんですね。そのあたりの違和感について、簡単に、平成１８年度の特許法・実用新案法について、検討します。 まず、自分で、１５分ほど粘って検討してください。 ただ、試験問題の作成って、本当に大変な作業だと思います。そういう作業に比べれば、気楽なコメントです。そのため、軽く読み飛ばしてください。</description>
      <pubDate>Tue, 15 Nov 2011 15:15:30 +0900</pubDate>
      <category>ＨＰセミナー１１</category>
      <author>知的財産綜合事務所 NEXPAT</author>
          </item>
        <item>
      <title>ＮＥＸＰＡＴの商標出願（九州・福岡県福岡市早良区百道浜）</title>
      <link>http://www.nexpat.jp/article/13388272.html</link>
      <description> ＮＥＸＰＡＴの商標出願の特徴は、出願前の検討が充実していることです。  弊所弁理士羽立章二（弟）が出願した「はだて」（商願２００９－５８１７８）の商標出願（注：商標登録第５２８９４７６号）を例にして、説明します。 これは、元の事務所名「はだて特許事務所」に使っていた、苗字をひらがなで記したものです。 商標出願を行うためには、営業に使用するマークと、使用する範囲（指定商品・指定役務）を決めます。 ＮＥＸＰＡＴでは、基本的に、出願予定の段階で打ち合わせを行い、事業活動と関連して、使用状況などを確認させていただきます。 例えば、「はだて」の商標出願では、マークは、ひらがなの「はだて」です。 そのため、標準文字という形で商標出願することとしました。 また、このマークは、弁理士として活動する場合に使用するものです。 そのため、指定商品・指定役務は、産業財産権に関連するものとしました。 &amp;nbsp;  ここで、指定商品・指定役務について簡単に説明します。 まず、特許庁のＨＰには、特許電子図書館（ＩＰＤＬ）があります。ご存知の方も多いと思いますが、そこでは、下記ＵＲＬで商標検索ができます。http://www.ipdl.inpit.go.jp/Syouhyou/syouhyou.htm また、下記ＵＲＬにもありますように、類似商品・役務審査基準（国際分類第９版対応）にも示されていますように、４５の区分（類）に分かれて、各区分（類）には、例示列挙形式で、商品・役務が掲載されています。 各商品・役務には類似群コードという特許庁が付与したコードが付けらています。http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/ruiji_kijun9.htm このような基準や過去の前例等を検討しながら、出願して権利化する必要がある商品・サービスの記載内容を検討して定めていく必要があります。 この定めていく作業が重要な理由は、商標権の権利範囲がマークと指定商品・指定役務との双方から定まるからです。 当事務所は、新規事業や新規創業に取り組まれる方をサポートさせて頂くことも多く、その経験からしてもその重要性を認識しております。そのため、適宜、所内ディスカッションやクライアント・特許庁との確認を行っています。特に、過去に例が無いような新商品・新サービスはもちろんのこと、当事務所が得意とするインターネットを利用するサービス分野などでもそのサービス提供形態が普及技術の変化に伴い刻々と変わっていく面もあることから技術的な理解が前提になることもございますが、何よりも、ビジネスモデル...</description>
      <pubDate>Thu, 11 Aug 2011 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>出願業務</category>
      <author>知的財産綜合事務所 NEXPAT</author>
          </item>
        <item>
      <title>５．悩むことの難しさ</title>
      <link>http://www.nexpat.jp/article/13861021.html</link>
      <description> クレームを悩む、っていうのは、本当にむずかしいものです。 通常の業務では、発明者から技術内容をヒアリングして、要約して、なんとなく上位概念にして、クレームを作成しがちです。クレームは概念的に広くなりますから、なんとなくいいんでしょう。こんな感じで、すぐに片を付けたくなります。 しかし、そこをジッと我慢して、発明において検討すべき各事項のメリット・デメリットの間で、フラフラになって悩まないといけません。 また、発明は、あたかも過去の一時点に存在しただけの存在として捉えるのではなく、将来に向けて、発明の可能性を直観的に捉えることも重要だと思います。可能性は、いいものもあるし、悪いものもある。その間でも、フラフラになって悩む必要があるのではないでしょうか。 ロールズ先生の反照的均衡という考え方があります。 これは、本当に複雑な考え方ですが、深化という点からは、はずすことができません。 ここでは、仲正昌樹、外４名著，&amp;ldquo;現代思想入門&amp;rdquo;，2007の以下の記載を参考にして検討したいと思います。 ① 個々の&amp;ldquo;信念&amp;rdquo;の検討 ② &amp;ldquo;仮の理論&amp;rdquo;の採択 ③ 具体的事案による&amp;ldquo;信念&amp;rdquo;と&amp;ldquo;理論&amp;rdquo;の修正 ④ 最終的な&amp;ldquo;理論&amp;rdquo;の採択 先ほどのＣＳ基準の事例２－１を例にして、具体的に考えてみましょう。 ①の段階では、請求項１・２・３については、発明成立性が否定されています。請求項４では、発明成立性が肯定されています。 そして、②の段階ですね。請求項１・２・３では、「二乗テーブル」という記載がなく、請求項４では、これに関する記載がある。そのため、発明成立性を認めるんだ、と。一般的には、そういう風な説明がされています。つまり、メモリなどのハードウエア資源の記載が必要なんだ、と。 しかし、「二乗テーブル」は、「ｋ番目にｋ2の値が格納された」ものです。コンピュータの構成要素である「メモリ」としてハードウエア資源に例示されているように、これそのものは、ハードウエア資源に関するものです。だから、これを備えることの記載だけでは、ハードウエア資源の存在を明示しているに留まります。実質的には、ハードウエア資源の動作を特定していることにはなりません。そうすると、「上記演算手段が上記二乗テーブルを参照して二乗の値を導出すること」という記載が、ハードウエア資源の動作を特定する部分になるはずです。 ということで、情報の「加工」の部分は、実際には、「二乗テーブル」を備え、これを「演算手段」が参照して導出することという形で特定されています。 一方、情報の「演算」の部分は、加算や減算や４の除算について、「加減算器及びシフト演算器からなる演算手段」を備えることが記載されており、あとは、数式を計算することが記載されているに留まります。 平成１５年に公開されたＱ＆Ａでは、ハードウエア資源について、明示ではなく暗示で足りるとされています。これらの記載を整合的に解釈する必要があります。 そうすると、②の段階として、例えば、次のような仮定をすることもできるように思われます。 つまり、情報処理のうち、情報の「加工」については、記憶手段等を用いた具体的な処理に関する記載が必要である。情報の「演算」については、ソフトウエア関連発明では、一般的に、算術論理演算器（Ｇ０６Ｆ７／）による処理（国際特許分類のＧ０６Ｆ注参照）を前提にする以上、技術水準からすれば、通常の数学的演算であれば、ハードウエア資源の明示・暗示を前提として、基本的な数学的演算を組み合わせた数式を計算することの記載で足りるのかなぁ、と。 まぁ、「 ここに示した事例は、『ソフトウエア関連発明の審査基準』の理解を容易にするための補助的手段としてのみ作成されたものである。したがって、あくまでも本文の理解を補助するものであり、事例に記載された事項を解釈することによって本文に記載されていない事項を導き出すべきではない。」と記載されているように、こういう事項は、一般的には導くべきものではありません。 ただ、少なくとも、算術論理演算器（Ｇ０６Ｆ７／）は、情報の「演算」をするハードウエア資源なのだから、情報の「演算」と「加工」で、ちがう基準を用いるべき、などの主張はあるかなぁ、と思われます。 先ほど、請求項１・２・３に対して、「加工」のところについて実施可能要件違反を通知したのも、「演算」についてしか特定していないのに、「加工」の動作までは特定できてないだろう、という感じもありましたので。 仮想事例の検討では、こういう仮想的な見解を構築することが重要だと思います。決まったことを決まったとおりに覚えてもしょうがないわけです。この結論自体は、変えられないわけですから、その筋道を、自分なりにたどってみる。それが重要だと思います。 じゃあ、これでいいや、と。そういう訳にはいきません。一面的な理解に留まるからです。 河合隼雄先生が「独善的」と言っているように、審査官の判断は、独り善がりになりがちです。審査官は、「審査基準に沿った判断をしています」とさえいえば、なんとなく説明した気分になります。審査官は、審査基準を、自分の判断を権威付けるために利用しがちです。私が審査基準に沿っている以上、あなたはまちがっている、と。 私は、審査基準は、そういうものではないと思います。審査基準は、目の前の事案にあてはめさえすれば、自動的に結果が得られるものではありません。審査官も出願人も、両方が正しいことだってあります。審査は、審査基準に頼ることができません。審査官は、審査官としての自分の判断を審査基準にぶつけ、検証することに、積極的意味を見出すことが重要だと思います。 つまり、ここから悩みが始まるのです。 ③の段階として、例えば、以前の審査基準・運用指針の事例は、総和を求める演算Ｓ＝ｎ（ｎ＋１）（２ｎ＋１）／２についてのものです。情報の「演算」に閉じた事例だったんです。 現在の審査基準と、以前の審査基準・運用指針の、どちらも大切にしなきゃいけません。そこで、悩まなきゃいけない。ザクッと片付けちゃいけないんです。フラフラになって、考えなきゃいけない。このレベルになって、ようやく悩んでいるわけです。 例えば、「二乗テーブルがなぜ必要なのかわからない」とか、そういう批判をしていても、しょうがない。自分で考えなきゃいけません。めちゃくちゃ怖いです。当然、審査官によって判断が変わります。事案によっても変わります。自分の考えが通じるかどうかは分かりません。けれど、これを考えなきゃいけません。 どちらかといえば、どこまでふり幅をもって考えられるか、そして、その中途半端な状態に耐えられるか、という感じだと思います。 特許庁に入庁したとき、２つのことをしないよう、言われました。 ひとつは、「どうしたらいいでしょう」という質問はするな、ということです。 「Ａという判断は、妥当か」とか、「ＡとＢのどっちが妥当か」というような質問であれば、たたき台としての意見があるわけです。これをブラッシュアップしていくことができます。だけど、たたき台としての意見がないところでは、どうしようもありません。その人は育たないし、仕事は丸投げされるし。踏んだり蹴ったりな状況です。 もうひとつは、相手を批判するときには、具体的な反対意見を述べることです。 ダメなことは、簡単に言える。しかし、具体的な反対意見を述べて、ようやく、意見になる、ということです。私自身は、拒絶理由を通知するときに、特に注意していました。 クレームの作成も、悩みとしては、同じようなところがあると思います。 発明者がした発明。これは、実際には技術ですから、どうしても、どこまでも、具体的です。これをベースに、&amp;ldquo;仮の発明&amp;rdquo;が想定されます。そして、その他の実施例と発明を想定し、二律背反を感じつつ比較し、実施例や発明を修正することによって、何らかの本質的な部分に到達できると思います。 法的思考力を高めていくことで、発明を、より適切に把握することができると思います。 この「悩み」の過程を経て、ようやく、本願発明を捉えることができるのではないでしょうか。 </description>
      <pubDate>Thu, 28 Jul 2011 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>ＨＰセミナー１０</category>
      <author>知的財産綜合事務所 NEXPAT</author>
          </item>
        <item>
      <title>ＮＥＸＰＡＴの特許・実用新案（実案）・意匠出願（九州・福岡県福岡市早良区百道浜）</title>
      <link>http://www.nexpat.jp/article/13409090.html</link>
      <description> ＮＥＸＰＡＴの特許出願・実用新案出願・意匠出願の特徴は、出願前の検討が充実していることです。  例えば、特許出願では、原則として、事業活動の方向性を確認するだけでなく、特許請求の範囲の記載について説明し、事業活動の方向性と整合できているかの確認をしております。 特許請求の範囲は、特許庁へ提出する書類の一つで（特許法３６条２項）、特許発明の技術的範囲の根拠となるものです（特許法７０条）。そのため、権利が成立した後、事業活動に与える影響が大きいからです。 例えば、ＨＰセミナー第３回で検討していますが、ＣＳ審査基準の事例２－５では、特許請求の範囲には、カードゲーム装置において、役に応じて合計得点を決定することが記載されています。 明細書では、これによって遊戯者の興趣をそそるカードゲームになったと説明しています。  しかし、明細書には、「カードゲーム装置が設置又は販売される国や地方などによって役データや得点データを変更する場合に、適当なテーブルに書換えることで、第一のファイル6内のデータを共通に利用することができ、書換えられるテーブルが小さくなるのでその工数は軽減される。」と記載されています。 そのため、企業としては、海外展開なども検討しているのでしょう。  現在の特許請求の範囲の記載で、このような「企業としての経営方針」をサポートすることはできているでしょうか。 一般消費者である遊戯者との関係だけでなく、カードゲーム装置のメンテナンスを行う業者との関係でも、特許権の成立を目指すべきだったのではないでしょうか。 私たちＮＥＸＰＡＴは、特許請求の範囲を含めた特許出願書類の事前の打ち合わせを通じて、事業計画に整合して活用しやすい権利化を目指し、さらに、技術等の内容面からの確認を通じて権利化の可能性を高めるように努めています。（出願準備のための打ち合わせの費用は、弊所にて特許出願等が行われた場合には、基本的に出願費用に含ませていただいています。また、出願をしなかった場合は、打ち合わせ等の負担に応じた費用となります。）    なお、出願のご依頼を検討される場合には、 下記をお読みください。  当事務所は、信頼関係を重視して、また当事務所のリソースを考慮ながらサービスのクオリティを維持するため、現時点ではご紹介によるサービス提供を原則としています。ご紹介がある場合には、最初のご相談については無料で対応させて頂いており、その際には料金等の説明もさせて頂いております。  通常のご紹介の形としては当事務所と既に接点がある方からのご紹介を想定させて頂いておりますが、ご依頼を検討されている方のお知り合いの中には当事務所と接点がない或いは不明という場合もあるかと思います。その場合には、ご依頼を検討されている方がお付き合いされている弁護士・公認会計士・税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士・土地家屋調査士・不動産鑑定士・中小企業診断士・技術士等の士業の先生にご相談ください。その先生からのご連絡を頂ければ（その先生による紹介状でも構いません）、面識...</description>
      <pubDate>Thu, 28 Jul 2011 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>出願業務</category>
      <author>知的財産綜合事務所 NEXPAT</author>
          </item>
        <item>
      <title>消費者の方々へ、産業財産権を届けるために（九州・福岡からの商標出願、特許出願等）</title>
      <link>http://www.nexpat.jp/article/13317340.html</link>
      <description> 私たちＮＥＸＰＡＴは、例えば特許出願の書類を作成する場合にも、原則として、発明者だけでなく、経営陣も交えた打ち合わせを行わせていただいております。  このように、特許庁へ提出する書類を作成する場合には、原則として、「どのような内容か？」だけでなく、「どのように活用するか？」までも把握させていただいています。 単に権利を取得することだけではなく、権利の活用を見据えた権利の取得を目指しているからです。  私たちＮＥＸＰＡＴは、現在、商標出願が重要であると考えています。  商標権は、「営業標識についての権利」と呼ばれるものです。 ブランド戦略に代表されるように、事業活動として、需要者の信頼を重視するものです。  私たちＮＥＸＰＡＴは、知的財産権は、商品の流通をベースに、消費者を意識した知財戦略が重要だと考えています。 &amp;nbsp;  &amp;nbsp;  これに対し、特許権・実用新案権・意匠権は、「知的創造物についての権利」と呼ばれるものです。  例えば、特許権について、特許制度の存在により、科学技術上の情報が、政府・関係学会・産業界等に迅速に提供され、自由な文献的利用とともに研究的利用にゆだねられ、よりよき発明の誕生を促し、科学技術水準の向上、産業の発達に寄与することとなると説明されています（例えば、吉藤著，「特許法概説」（第１３版），ｐ．５など）。  しかし、特許権の活用を検討する場合、情報の受け手となる政府・関係学会・産業界等は、情報を公開した研究者らの決断に対して、情報の流通により得た利益について、どのような形で応えることができるのでしょうか。 &amp;nbsp;   また、権利活用の検討では、権利行使は「業として」（特許法６８条）の実施が対象となります。 そのため、生産者側でのクローズな議論となりがちで、特許権者は、発明をすれば役割を終えた感じがあり、消費者の存在を意識しない雰囲気がありました。  また、事業主（実施者）は、今、ビジネスをしています。さらに、将来にわたってビジネスを継続する必要があります。 そのような事業主にとって、発明者・特許権者は、過去の創作行為により権利を取得していて、あたかも既得権益を振りかざすように感じられたのではないでしょうか。 &amp;nbsp;   私たちＮＥＸＰＡＴは、原則として、出願前に、発明者だけでなく経営陣も交えた打ち合わせを充実することにより、権利取得の場面から、消費者への商品の提供というゴールを見据えて議論を重ねます。  そして、私たちがベースに置くのは、発明者と事業主の友好的な関係です。 発明者は、知的財産権だけでなく、継続して行ってきた研究開発の経験も併せて、事業主をサポートします。 事業主は、それを商品として形にし、消費者に届け、そこから得た利益を権利者に分配するのです。  このような友好的な関係では、ビジネスを展開する地域での支援が欠かせません。 また、権利発生から実施までの困難な期間の事業活動を支える金融の支援も欠かせません。  私たちＮＥＸＰＡＴは、消費者は、事業主らが困難な研究開発を経て提供した商品を大切に想っていただけるものと信じています。 知的財産権の創作者は、過去の創作行為だけでなく、消費者に向けて商品を提供する事業活動へ協力することも重要であると考えています。 &amp;nbsp;  &amp;nbsp;  私たちＮＥＸＰＡＴは、知的財産権について、事業活動をベースにした議論を通じて権利取得を目指し、さらに、権利活用へとつなげる活動を行っています。    なお、出願のご依頼を検討される場合には、&amp;nbsp;下記をお読みください。  当事務所は、信頼関係を重視して、また当事務所のリソースを考慮ながらサービスのクオリティを維持するため、現時点ではご紹介によるサービス提供を原則としています。ご紹介がある場合には、最初のご相談については無料で対応させて頂いており、その際には料金等の説明もさせて頂いております。  通常のご紹介の形としては当事務所と既に接点がある方からのご紹介を想定させて頂いておりますが、ご依頼を検討されている方のお知り合いの中には当事務所と接点がない或いは不明という場合もあるかと思います。その場合には、ご依頼を検討されている方がお付き合いされている弁護士・公認会計士・税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士・土地家屋調査士・不動産鑑定士・中小企業診断士・技術士等の士業の先生にご相談ください。その先生からのご連絡を頂ければ（その先生による紹介状でも構いません）、面識...</description>
      <pubDate>Thu, 28 Jul 2011 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>出願業務</category>
      <author>知的財産綜合事務所 NEXPAT</author>
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